事業承継|離婚問題・遺産相続の相談は京都市中京区の弁護士の松原法律事務所にお任せください。
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永和御池ビル10階1002
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事業承継とは、現経営者の引退に伴い、後継者に事業を引き継いでもらうことをいいます。後継者を指名し、ノウハウを教える、あるいは後任の社長を選任するだけでは、法的に十分な事業承継とは言えません。
重要なのは、個人事業であれば事業用の財産を後継者にきちんと引き継がせること、会社であれば会社を運営できるだけの株式を引き継がせることです(その他、事業譲渡による方法もあります)。
周辺的な問題も含めて、当事務所は事業承継をサポートしています。
事業用財産の承継、あるいは会社の株の承継に際して、切っても切り離せないのが税金の問題です。大きな価値を持つ企業であればある程、その資産や株式の価格は高くなり、それを承継させるのに多額の税金を必要とします。
承継のことばかりを考えて税金の問題を疎かにしてしまうと、せっかく承継させた財産が国に差し押さえられてしまうという事態も生じかねません。
当事務所では、税理士と連携し、法律と税務の両面から事業承継をサポート致します。もちろん当事務所が税理士との窓口となります。
事業承継は、事業者が築き上げてきた企業価値を後継者に承継させるものです。そこでまずは、その事業が本当に承継させる価値があるのかどうかを判断することが必要となります。これは企業のもつ資産、収益力等から判断することとなります。
次にこうした事業を承継させるにあたって、その企業価値を下げないことに注意しなければいけません。企業の価値は、個別の資産等の合計額ではなく、資産や人があわさって生み出される価値ですから、企業価値の本質となるまとまった部分を後継者に引き継がせなくてはいけません。
これをするにあたっては、民法の相続分の定めや遺留分の制度が障壁となることがあり、これらの規定を踏まえた承継の方法を検討しなくてはいけません。
さらに、承継に際して、税金の問題を避けて通ることはできません。高額の税金によって企業の価値が毀損されないよう、細心の注意を払う必要があります。当事務所では、各種特別法の使用も視野に入れ、適切な承継をサポート致します。
法人の事業承継としてもっともオーソドックスなのは株式の承継です。ここではまず、株式の価格を算定した上で、相続、贈与、売買などの方法により、後継者に会社の支配権を移転させることが必要です。
株式の移転にあたっては、売買であれば後継者が支払うべき代金をどのように捻出するかが問題となりますし、いずれの方法でも、関係者にかかる税金を事前に計算しておく必要があります。当事務所は、低コストで事業承継を行うためのプランをご呈示致します。
個人の事業承継の場合、後継者に事業のノウハウを伝えると同時に、事業にとって重要な資産を後継者にきちんと引き継がせることが重要です。
事業のために必要な資産としては、事務所や、機械類、運転資金等が考えられますが、十分な対策を講じておかなければ、相続や遺留分によって、これらの財産は散逸してしまいます。
そうすると資産を確保するために余分なコストがかかったり、場合によっては、事業そのものを継続できなくなることもあります。当事務所では、相続分や遺留分、税金等を総合して最適なプランを提案致しております。