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離婚問題

離婚を決意したら、まずご相談ください。離婚する方法は1つではありません。
子供の養育費は?慰謝料は?財産分与とは?
どのような疑問にもわかりやすくお答えします。

当面の生活費でお困りの方

当面の生活費でお困りの方

「離婚したいけれども,生活ができなくなるから離婚できない。」「離婚をすれば,養育費や慰謝料,財産分与がもらえるけれども,それまでの生活が不安だ・・・。」
こうしたお悩みをお持ちの方は多いです。

当事務所では、こうしたお悩みに対応するため、相手方に対する婚姻費用(要するに生活費のことです。)の請求や、その他、行政から受けられる給付についてのアドバイスもさせていただいております。

離婚問題に取り組むための前提とも言える部分ですが、当事務所ではこうした支援も大切にしております。

養育費でお困りの方

養育費でお困りの方

子どもがいる夫婦の離婚では、将来の養育費を決めなければなりません。夫婦双方の話し合いができない場合は、養育費を決めるための調停申立を行い、それでも決まらなければ、裁判官の判断によって養育費の金額が決定されます。

家庭裁判所は、夫婦双方の資力や資産状況、現在の生活状況、子供の人数や年齢などを考慮して、適正な養育費の金額を決めます。実務では、いわゆる養育費算定表に従って決められることが多いですが、個別の事情が全く考慮されないわけではありません。

また、算定表を用いるにあたっても一定の専門的知識が必要ですので、専門家のアドバイスをおすすめいたします。
相手方が支払わない場合、履行の勧告や強制執行という手続きによって支払いを確保します。

慰謝料でお困りの方

慰謝料でお困りの方

慰謝料とは、精神的苦痛を被った場合に、それを慰藉するために支払う金銭のことです。

離婚に伴う慰謝料の場合、暴力や不倫などの離婚原因をつくった方が相手方に対して慰謝料を支払う必要があります。
暴行や不倫の場合、程度にもよりますが、100万円から300万円の慰謝料が認められることが多いです。

これに対して、夫婦の性格の不一致が離婚の原因となっている場合、慰謝料が認められることはあまりないと言って良いでしょう。

財産分与でお困りの方

財産分与でお困りの方

財産分与とは、結婚中夫婦が協力して築き上げてきた財産を離婚の際に分け合うことです。

夫婦で協力して築いた財産が分与の対象となりますから、結婚前から持っていた財産や、夫婦の一方にのみ贈与された財産は対象外となりますし、協力関係が終了した別居後の財産は原則として分与の対象外となります。
また、財産分与は原則として金銭で清算されることが多く、家や土地などの「物」そのものを貰いたい場合には、相手の協力が必要となることが多いです。

当事務所では、財産分与の金額の算定をお手伝いした上で、ご希望の財産を取得するための最大限の努力を致します。

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