友人・知人に同席してもらってもよいですか?|離婚問題・遺産相続の相談は京都市中京区の弁護士の松原法律事務所にお任せください。
【営業時間】9:30~17:00【定休日】土日祝
LINE相談受付中!
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436
永和御池ビル10階1002
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相談者の方が了解されていれば同席して頂いてもかまいません。
相談者の方が話しにくいことを代わりにご説明頂くこともありますし、友人に同席して頂くことによって話しやすくなることもありますので、一律に同席をお断りすることはございません。
特に離婚事件では事情をよくご存じの友人の方や、ご両親等の身内の方が同席されることも多いです。
但し同席者の方の身元確認等をお願いする場合がございますので,ご了解下さい。