遺産相続|離婚問題・遺産相続の相談は京都市中京区の弁護士の松原法律事務所にお任せください。
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永和御池ビル10階1002
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遺産の多い少ないにかかわらず、相続トラブルは発生します。
それまでは仲が大変良かった兄弟や親子が感情的に対立してしまうことがあります。
他の相続人らの利害対立も調整しながら、依頼者にとって最もよい結果となるよう的確に手続きを行います。
遺産相続の際には、誰が相続人なのか、何が相続財産なのかを正確に把握する必要があります。また、その相続財産が一体いくらなのかという評価の問題も無視できません。
遺産相続について問題を生じる事例の多くは、実は、これらの前提の認識が当事者間で異なっています。そのためいつまで経っても折り合いが付かず、紛争が長引いてしまうことが多いです。ところがこれらの前提をきちんと整理するには、相当の法的知識や調査が必要となり、専門家でなければ難しいことも多いです。
ですから遺産相続で問題が起こりそうなときは、早期に専門家にご相談いただき、上記の調査から交渉、裁判手続等必要な作業についてご依頼されるとよいでしょう。
遺産分割は、身内が亡くなったことによって突如として表面化する問題です。それだけに不用意な行動を取りやすく、兄弟姉妹に深い遺恨を残してしまうことも多いところです。
その一方で遺産分割は、原則として相続人全員の同意を必要としていますので、トラブルによって紛争が長期化しやすいものだといえます。
当事務所では、相続人の調査、遺言書の確認、遺言書の検認(裁判所で遺言書を確認してもらう手続)、遺産の調査、遺産の評価等、トラブルの回避・解決のために必要なアドバイスをしております。
将来の相続人の争いを防止する一つの手段として、遺言書があります。しかしながら、不十分な遺言書を残してしまうと、それが却って争いの種になりかねません。そのため遺言書を作成する場合は、誰に何を与えるのかを明確に記載することと、法律で定められた形式をきちんと守ることが必要です。
よく使われる遺言の形式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全部を自筆で記入して、日付を入れた上で署名押印しなければいけません。形式に不備があると無効になります。公正証書遺言は、公証人からある程度の援助は受けられるものの、そのやりとりにはかなりの労力がかかります。当事務所では、遺言書作成に要するこれらの労力をできる限り軽減致します。
また一定の相続人には遺留分という権利が与えられておりますので、遺言書の内容が実現されなくなる可能性もあります。当事務所では、遺留分を考慮した遺言書の作成をおすすめしています。